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借金の整理方法
借金を整理する方法としては、次の4種類の手続きがあります。簡単に手続きの内容を見ていきましょう。
自己破産
/
任意整理
/
個人版民事再生
/
特定調停
※どの整理方法を選ぶ?
借金の総額、業者との取引の長さ、毎月返済可能な金額、財産状況、など様々な事情を総合的に考えた上で、決定することになります。
◆
自己破産
⇒原則として、
すべての金が免除される
手続き
⇒裁判所に申立てを行う
⇒手続きが終わるまで、最低3ヶ月〜半年程度かかる
⇒借金の理由によっては、借金が免除されない可能性あり
◆自己破産が向いている方
⇒経済的に相当苦しく、返済を続けるのが難しい
⇒お仕事をされておらず、決まった収入がない
◆
任意整理
⇒返済方法を見直した上で、業者に返済を続ける手続き
⇒弁護士が業者に交渉を行い、裁判所を通さない
⇒業者との取引内容によっては、
借金を減額できる
⇒今後の支払いの
利息をカット
できる
⇒財産を手放す必要がない
◆任意整理が向いている方
⇒業者と長年取引をされている方
⇒整理したくない業者がある場合
◆
個人版民事再生
⇒借金の
元本等を圧縮
して、業者に返済を行う手続き
⇒裁判所に申立てを行う
⇒手続きが終わるまで、最低半年程度かかる
⇒毎月決まった収入があることが条件
⇒条件を満たせば、住宅ローン支払い中の
マイホームを守れる
◆個人版民事再生が向いている方
⇒自己破産はどうしてもさけたい
⇒任意整理だと月々の支払いが難しい
◆
特定調停
⇒
任意整理とほぼ同じ
内容の手続き
※任意整理と違う2点
⇒簡易裁判所に申立てをする
⇒過払い金が発生していても取り戻すことはできない
◆特定調停が向いている方
⇒専門家に依頼せずご自分で手続きをしたい
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借金の整理について
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借金の整理方法
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利息の払いすぎ?
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業者に返還請求ができる!
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