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借金の整理方法

借金を整理する方法としては、次の4種類の手続きがあります。簡単に手続きの内容を見ていきましょう。
自己破産任意整理個人版民事再生特定調停

※どの整理方法を選ぶ?
借金の総額、業者との取引の長さ、毎月返済可能な金額、財産状況、など様々な事情を総合的に考えた上で、決定することになります。



自己破産
⇒原則として、すべての金が免除される手続き

⇒裁判所に申立てを行う

⇒手続きが終わるまで、最低3ヶ月〜半年程度かかる

⇒借金の理由によっては、借金が免除されない可能性あり

◆自己破産が向いている方
⇒経済的に相当苦しく、返済を続けるのが難しい

⇒お仕事をされておらず、決まった収入がない



任意整理
⇒返済方法を見直した上で、業者に返済を続ける手続き

⇒弁護士が業者に交渉を行い、裁判所を通さない

⇒業者との取引内容によっては、借金を減額できる

⇒今後の支払いの利息をカットできる

⇒財産を手放す必要がない

◆任意整理が向いている方
⇒業者と長年取引をされている方

⇒整理したくない業者がある場合



個人版民事再生
⇒借金を最大5分の1まで圧縮して、業者に返済を行う手続き

⇒裁判所に申立てを行う

⇒手続きが終わるまで、最低半年程度かかる

⇒毎月決まった収入があることが条件

⇒条件を満たせば、住宅ローン支払い中のマイホームを守れる

◆個人版民事再生が向いている方
⇒自己破産はどうしてもさけたい

⇒任意整理だと月々の支払いが難しい



特定調停
任意整理とほぼ同じ内容の手続き

※任意整理と違う2点
⇒簡易裁判所に申立てをする

⇒過払い金が発生していても取り戻すことはできない

◆特定調停が向いている方
⇒専門家に依頼せずご自分で手続きをしたい


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