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2月26日 過払い金の届出は4月30日までに!

今後、東京地方裁判所に申し立てられたSFCGの再生手続きは下記のように進行していきます。

平成21年4月30日
再生債権の届出期間

平成21年6月23日
認否書提出期限

平成21年6月29日〜同年7月21日
再生債権の一般調査期間

平成21年6月23日
民事再生法第124条・125条に基づく報告書等の提出期限

平成21年7月30日
再生計画案の提出期限

ここで重要なことは上記手続きのうち再生債権の届出期間です!!

「再生債権の届出」とはつまり「SFCGに対して債権を持っている人は裁判所に届けて下さい。届けなかった人の請求権は無くなりますよ」ということであり、この債権には当然過払金も含まれます。

SFCGと6〜7年程度取引をしている方、または10年以内に取引をしたことがある方は過払いになっている可能性がありますので、この際にぜひ当事務所にお問い合わせ下さい。


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