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借金整理と離婚

ご主人に内緒で、消費者金融、クレジット会社から借入れをしている主婦の方の多くが、「借金があることがばれたら、夫に離婚すると言われないかと不安で…。」という心配を抱えているようです。

まず本題に入る前に、離婚とはどのような制度かをお話しします。

離婚には、協議離婚調停離婚裁判離婚の3つがあります。

夫婦双方が離婚することに同意した場合は協議離婚となり、ほとんどの離婚はこの協議離婚です。

それに対して、夫婦のどちらかが離婚を希望していて、もう一方が同意しない場合は、裁判所に調停を申し立てることになり、調停で解決しなかった場合は裁判で争うこととなります。

ただし、調停や裁判で「離婚したい」と主張するためには、以下の要件を満たしている必要があります。

@配偶者に不貞な行為があった場合…具体的には、浮気、不倫をした等

A配偶者から悪意で遺棄された場合…具体的には、給与を相当の期間家にいれない等

B配偶者の生死が3年以上不明な場合

C配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

Dその他、婚姻を継続しがたい重要な事由がある場合

つまり、調停や裁判を起こすためには、結婚生活を続けていくことが難しいと考えられるそれなりの理由が必要ということです。

では、話を元に戻しましょう。

借金があることが判明し、ご主人が離婚すると言い出した場合、ご自身(奥さん)がそれに同意するならば協議離婚が成立します。

しかし、離婚に同意しない場合は、次の段階として調停・裁判で争うことになります。ただし、離婚の調停や裁判を申し立てるためには一定の要件を満たしていなくてはなりませんでしたね。

「借金がある」という事実は、上記の要件の@〜Cにあてはまらないことは明らかです。

そこで、残ったDその他、婚姻を継続しがたい重要な事由がある場合、にあてはるかが問題となります。

結論を言うと、「借金がある」という事実だけでは、Dの要件を満たしているとは言えず、調停や裁判で離婚するかどうかを争うことはできません

(借金があるという事実とあわせて、さらなる問題が発生している場合はまた別ですが。)

とは言え、借入れをする前に、またはもっと早い段階で、ご主人にきちんと状況を説明し、ご夫婦できちんと相談し、協力を得ながら解決をしていくことが一番です。

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