主婦のための
借金カウンセリング
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Q3.子どもの学資保険はどうなりますか?
学資保険の多くは、子供さんの名義で掛ける形式となっていますが、実際に保険料を支払っている親の財産とみなされます。
任意整理や特定調停
の場合は、まったく問題なく学資保険をそのままかけ続けることができます。
次に、
個人版民事再生
の場合は、学資保険を解約する必要はありませんが、学資保険の解約返戻金が高額になる場合は、
手続き終了後の支払金額が多くなる
可能性があります。
最後に、
自己破産
の場合は、解約返戻金が20万円を超える場合は、管財事件として取扱われ、
管財費用が別途必要となる可能性が高い
でしょう。
⇒【Q4.
夫の借金を支払う義務はありますか?
】へ進む
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借金の整理に関するQ&A目次
】へ戻る
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