主婦のための
借金カウンセリング

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Q3.子どもの学資保険はどうなりますか?

学資保険の多くは、子供さんの名義で掛ける形式となっていますが、実際に保険料を支払っている親の財産とみなされます。

任意整理や特定調停の場合は、まったく問題なく学資保険をそのままかけ続けることができます。

次に、個人版民事再生の場合は、学資保険を解約する必要はありませんが、学資保険の解約返戻金が高額になる場合は、手続き終了後の支払金額が多くなる可能性があります。

最後に、自己破産の場合は、解約返戻金が20万円を超える場合は、管財事件として取扱われ、管財費用が別途必要となる可能性が高いでしょう。


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